新型コロナウイルスの影響で来年に延期となった東京オリンピック(五輪)・パラリンピックのチケットについて、大会組織委員会が希望者に払い戻す方針が固まったそうです。
販売済みのチケットは延期後も有効で、払い戻しは延期で観戦できなくなる購入者に配慮して行われるそうです。
東京オリンピック(五輪)・パラリンピックは開催できれば、計画されていた全ての競技会場、関連施設が、来年の大会でも使用できる見通しで日程も延期前の計画を維持するそうです。
とはいえ1年後の予定なんて今からわかりませんよね。
チケットは転売できないことから、行けないとわかっているのであれば
払い戻しを希望する方は多いのではないのでしょうか?
チケットの払い戻しはいつから?
近々発表があるそうで、まだ未定のようです。
続報が入りましたら追加したいと思います。
払い戻しの申込方法は?
詳細の発表は無いのですが、マラソン競技の開催地が変更になったときに
やはり払い戻しの受付が行われているので、おそらく同じ方法ではないかと
予想されます。
マラソン競技の時はチケットを購入された方への案内メールからの申し込みでした。
マラソン競技の払い戻しの流れはこのような感じでした。
払い戻し方法は?
支払い方法に関わらず、「振替払出証書」での払い戻しになるそうです。
ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で換金できます。
こちらは、マラソンの払い戻しの時の資料です。
振替払出証書ってどんなの?
私も知らなかったのですが、このようなものらしいです。
※換金手続きには、印鑑・身分証明書が必要だそうです。
手数料の払い戻しはできるの?
マラソンの開催地変更の時はチケット代の他に、発行手数料や配送手数料も払い戻し対象となっていました。
今回の延期による払い戻しも対象である可能性が高いです。
まとめ
延期となったオリンピック・パラリンピックのチケットの払い戻しの申込方法や
払い戻し方法を「マラソンのチケット払い戻し」のときの情報を元に
調べてみました。
おそらく同様の方法を取ると可能性が高いと思います。
- 払い戻し申込みは案内メールが届く
- 払い戻し方法は「振替払出証書」
- 手数料も払い戻ししてもらえる
東京オリンピック・パラリンピックは今の所1年延期の予定ですが、残念ながら観戦出来ないことが、決まってしまった方は、案内メールが来るのを待っていれば良いと思います。
本当に1年延期で開催できるのか、全く先が見えない状況ですが、
万が一中止となると、最悪チケットが払い戻しされない可能性もあるそうです。
「新型コロナウイルスの感染拡大を理由に東京オリンピック(五輪)・パラリンピックが中止となった場合、大会組織委員会が定める観戦チケットの購入・利用規約上、払い戻しはできない見通しになっていることが18日、大会関係者への取材でわかった」
「組織委は規約で『当法人が東京2020チケット規約に定められた義務を履行できなかった場合に、その原因が不可抗力による場合には、当法人はその不履行について責任を負いません』と明記している」
「そして、『不可抗力』について、『天災、戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、洪水、盗難、害意による損害、ストライキ、立入制限、天候、第三者による差止行為、国防、公衆衛生に関わる緊急事態、国または地方公共団体の行為または規制など、当法人のコントロールの及ばないあらゆる原因をいいます』と定めている」
「大会関係者によると、新型コロナウイルスが原因で中止となった場合、この規約の『公衆衛生に関わる緊急事態』にあてはまるという」
出典:朝日新聞
このような事はあってほしくは無いと祈るばかりです。